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所定疾患施設療養費

所定疾患施設療養費について

(1)対象となる入所者様の状態は以下のとおりです。
  肺炎,尿路感染症,帯状疱疹,蜂窩織炎
(2)上記で治療が必要となった入所者様に対し治療管理として投薬、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定する。
(3)診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
(4)算定開始後は、治療の実施状況について、前年度の当該加算の算定状況を公表する。
医療法人 紀和会 
〒591-8021
大阪府堺市北区新金岡町5丁1番3
TEL:072-255-0051
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