所定疾患施設療養費トップページ > 介護老人保健施設アイリス堺正風 > 所定疾患施設療養費所定疾患施設療養費について(1)対象となる入所者様の状態は以下のとおりです。 肺炎,尿路感染症,帯状疱疹,蜂窩織炎(2)上記で治療が必要となった入所者様に対し治療管理として投薬、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定する。(3)診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。(4)算定開始後は、治療の実施状況について、前年度の当該加算の算定状況を公表する。